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特に大正4年式戸籍や明治に編成された戸籍には旧民法の規定が多く残っているため、記載内容がわかると、より深く戸籍を紐解くことができ、当時の様子などを想像することができます。
古い戸籍を読み解く際などの参考になれば幸いです。
(終戦以前の旧民法の規定には〔旧〕と記載)
戸籍が保管されている場所のこと。
旧戸籍法の本籍地は原則住所のため、本籍地と住所は一致する可能性が高い。
現在は、本籍地を自由に決めることができる。
戸または家の首長として、その構成員を統率する地位にある者。
一家には必ず一人の戸主がおり、祖先の祭祀と家の財産とを承継し、家族の婚姻等に対する同意権、家族の居所指定権等の多大な法的権限をもっていた。〔旧〕
女性が家督相続し、戸主となること。〔旧〕
婚姻や養子縁組などで、他の戸籍に入ること。
養子縁組などにより、他の家の籍に家族の一員として入ること。〔旧〕
男子が、戸主である女子と婚姻してその家に入ること。〔旧〕
婚姻と、妻の親との養子縁組を同時に行うこと。〔旧〕
戸主が、将来実子や養子と結婚させることを目的として、女子をその家の戸籍に入籍させること(男子の場合は縁男)。〔旧〕
戸主が生前に、戸主たる地位を相続人へ譲ること。〔旧〕
戸主が亡くなった場合などに、長男がひとりで戸主の地位を継ぎ、全ての遺産を継承・相続するのが原則とされていたもの。〔旧〕
先代の戸主が亡くなった後に、相続人を決めて家督相続すること。〔旧〕
家族中のある者が、戸籍上その家から分かれて別に一家を設立すること。〔旧〕
死亡、婚姻、離婚、転籍などにより、戸籍から削除されること。
従前の戸籍から分離・独立させて、新しい単独の戸籍を作ること。
戸主が居住指定・婚姻などについて従わない家族を戸籍から除くこと。〔旧〕
婚姻・養子縁組などで他の戸籍に入った者が、離婚・離縁などによって、もとの戸籍に戻ること。
離縁・離婚等した者が復籍しようとした際、戸主が復籍を拒むこと。〔旧〕
入るべき戸籍の無い者が、戸主の意思によることなく新たに一家を設立すること。〔旧〕
戸主が他家に入籍するために、自分の家を廃すること。〔旧〕
相続者がないため、家系の絶えること。
廃家・絶家した家を、縁故者が戸主となり再興すること。(ただし、廃絶家前の債権・債務など各種の権利・義務を引き継ぐことはできない)〔旧〕
初めて見る言葉も多かったのではないでしょうか。
戸主や家督相続等の少しわかりずらい言葉は、下記のページで詳しくご説明しております。
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