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戸籍は、日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書です。市区町村の役場で取り寄せることができ、日常生活では婚姻や相続などの際に目にする書類です。
ここでは戸籍の証明書の種類や、戸籍の保存期間、戸籍の附票について解説いたします。
まずはじめに、「謄本(とうほん)」と「抄本(しょうほん)」の違い、戸籍の種類についてご説明いたします。
謄本 | その戸籍に書かれた全員分の情報が記載されている |
抄本 | その戸籍に書かれた1人、または複数人の情報が記載されている |
戸籍に記載されている全員の情報が必要な場合は「謄本」、一人または数名でよい場合は「抄本」を役所で発行してもらいましょう。
続いて「戸籍謄本(抄本)」「除籍謄本(抄本)」「改正原戸籍」です。
戸籍謄本(抄本) | 現在の戸籍の情報を記載したもの |
除籍謄本(抄本) | 養子縁組、婚姻、離婚、分籍、転籍、死亡などによってその戸籍から全員が抜けた状態の情報が記載されたもの |
改正原戸籍 | 戸籍の形式を変更する法律の改正によって閉鎖された(作り直し)が行われた際、改製される前の古い戸籍のこと |
平成6年に戸籍がコンピュータ化されてから
戸籍謄本 → 戸籍全部事項証明書
戸籍抄本 → 戸籍個人事項証明書
除籍謄本 → 除籍全部事項証明書
除籍抄本 → 除籍個人事項証明書
と呼ぶようになりました。
内容に変わりはなく、呼び名だけ変更になっています。
現在の情報が記載された戸籍謄本(こせきとうほん)ですが、これが全員除籍になった状態になると除籍謄本(じょせきとうほん)になり、その戸籍は閉鎖され役所で保管されます。閉鎖された戸籍は、以降内容が変わることはありません。
これまで戸籍に関する法律は度々改正され、その都度記載内容や様式が変更になりました。
その度に戸籍の書き換えが行われ、書き換える前の戸籍を改正原戸籍(かいせいげんこせき、通称はらこせき)と呼びます。新しい戸籍に記載されなくなった貴重な情報が記載されているので、家系図を作成する上では必ず取得します。
現在の戸籍の保存期間は150年です。しかし、平成22年6月1日までは下表の通り、戸籍の様式によって保存期間が異なります。
戸籍の様式 | 保存期間 |
---|---|
明治19年式戸籍、明治31年式戸籍(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを除く)で原戸籍となったもの | 80年 |
大正4年式戸籍で原戸籍になったもの(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを含む) | 50年 |
昭和23年式戸籍で原戸籍になったもの(戸籍をコンピュータ化したもの) | 100年 |
つまり、平成22年度の改正前に古い戸籍は各自治体によって廃棄され、すでに取得できない場合があるのです。
具体例を挙げてみましょう。
Aさんは、嘉永2年(1849年)に生まれ、昭和4年(1929年)に80歳でお亡くなりになりました。
子供たちはそれぞれ結婚し、除籍されています。妻は、Aさんが亡くなる2年前に他界しました。
昭和4年(1929年)に死亡し除籍となったので、当時の法律により、平成21年(2009年)に80年が経過したため、戸籍は廃棄されました。
ところが、平成22年に戸籍法が改正されたため、戸籍の保存期間はこれまでの80年から70年間延長され、150年間保存されることになったのです。
つまり、Aさんが1年後の1930年までご存命であったなら、戸籍は2080年まで保存されていたはずだったのです。
明治や大正に作られた戸籍は、現在のものとは大きく異なり、たくさんの親族の記載があります。家族構成により異なりますが、両親や子、孫、伯父叔母や姪甥などの記載があります。古い戸籍には親族の貴重な情報がたくさん記載されているため、家系図作成するためには所得したい戸籍でもあります。
しかし、保存期間の経過により、自治体で戸籍が廃棄されてしまうと貴重な情報を得ることができなくなってしまうため、古い戸籍は早めに取得しましょう。
また、戸籍と共に本籍地で作成される「戸籍の附票」という書類もあります。
戸籍の附票は、現在住民登録をしている住所、住定日などが記載されており、相続の際に目にする機会があるかもしれません。戸籍に付いている住民票のようなもので、過去に住所登録した場所の一覧表です。
なお、戸籍の附票については、法律が変わり戸籍が改製(書き替え)されたり、結婚や引っ越しなどで除籍されたりしてしまうと、そのときから5年間の保存となります。
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