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古い戸籍に記載のある戸主(こしゅ)、いったい戸主ってなんだろう?とお思いになる方も多いのではないでしょうか。
戸籍でよく使われる用語のページでは簡単な説明のみでしたので、「戸主」について、また戸主を説明する上では外せない「家制度」にも触れながらわかりやすくご説明させていただきます。
家制度とは、江戸時代に発達した武士階級の家父長制的な家族制度を基にして、1898年(明治31年)制定の民法で規定された日本の家族制度のことです。
先代の戸主が亡くなった場合などに、その家の財産を一人で相続する「家督相続(かとくそうぞく)」が大きな特徴です。
家制度をわかりやすく表現すると以下の通りです。
ひとつの家族が小さな会社のような仕組みになっています。
社長は戸主(主に長男)で、その子どもや親族は社員のようなものです。
子どもは戸主の同意がなければ、結婚や引っ越しなどはできません。
従わない者はクビ(離籍)にすることも可能です。
そのかわり、戸主にはその「家族を養う」という大きな義務が生じます。
現代は職業選択の自由があるので、好きな仕事に就くことができますが、江戸時代は身分や階級が決められていたため、「家業を行い、それを承継する」ことが重要でした。特に農村では家業を継ぐことは当たり前とされており、長男が家業を継いで、女兄弟はお嫁に行くことがほとんどだったと考えられています。
江戸時代の相続は、明確な決まりはないものの、長子(戸主に一番近い親等)の男子ひとりが、財産等と共に家業を継ぐのが一般的でした。その名残もあり、明治の戸籍法制定の際も長男相続を事実上推奨したものになったのです。
※参照--改正前民法970条
1、直系卑属のうち、前戸主と親等が近い者
2、親等が同じ者は男子優先
3、親等と性別が同じ場合は嫡子優先
4、親等ノ同ジキ嫡出子、庶子及ビ私生子ノ間ニ在リテハ嫡出子及ビ庶子ハ女ト雖モ之ヲ私生子ヨリ先ニス
5、前4号の条件が同じ場合には年長者優先
親族関係を有する者のうち、一人を戸主としてその家族に属させました。
戸主はその家族を統率する存在として様々な権利と義務、いわゆる「戸主権(こしゅけん)」が与えられています。
〔戸主の権利と義務・戸主権(こしゅけん)〕
■家族に対する扶養義務
■家族の婚姻・養子縁組に対する同意権
■家族の入籍又は去家に対する同意権
■家族の居所指定権
■家族の入籍を拒否する権利
・戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の復籍拒絶
・家族の私生児・庶子の入籍の拒否
・親族入籍の拒否
・引取入籍の拒否
■家族を家から排除する(離籍)権利(ただし未成年者と推定家督相続人は離籍できない)
・居所の指定に従わない家族の離籍
・戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の離籍
戸主の地位は、戸主の財産権とともに家督相続(かとくそうぞく)という制度により承継されます。前戸主から新戸主へ、全ての財産権利が譲り渡される単独相続である点が現在の民法と大きく異ります。
ただし、遺言等がある場合に、その遺言が有効であると認められれば、法律上当然にそれは有効でした。
家督相続は次の場合に行われます。
戸主は家の統率者としての権限を持つため、同じ親族であり、親等が同じであったとしても、長男か次男かでその扱いは大きく異なりました。それに加え、婚姻や養子縁組などについて戸主の同意が必要だったため、家族が家を去るか否かにつき、戸主の意向に左右されることになります。
このように、家制度には家を統括する戸主の権限濫用により、家族の権利が犠牲にされる危険性があったので、家制度は、戦後に制定された日本国憲法第24条等に反するとして廃止されたのです。
もっとも、現在でも「家族の扶養義務」などの形でその一部は残されています。
いかがでしたでしょうか。
戸主について、また家制度について少しでも様子がわかると、明治や大正に編成された古い戸籍を見ることで、当時の生活の様子をうかがい知ることができます。古い戸籍は手書きだったこともあり、読み解くことに時間を要しますが、内容がわかったときに感動を覚えることもあります。
戸籍を眺めて、ご先祖様に思いを馳せる良いきっかけになれましたら幸いです。
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