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戸籍の変遷

戸籍日本国籍を有する者の身分関係を証明する唯一無二の公的証書で、日常では婚姻や相続、受験などの際に目にする書類です。戸籍は、これまで何度も改正され、記載事項や様式などは昔と比べると大きく変わりました

古い戸籍にしか記載されていない事柄などもあり、記載されている親族数も様変わりしています。

現在の戸籍は、夫婦とその間の未婚の子を単位に編成され、届出等に基づいて氏名、生年月日、父母との続柄や出生、婚姻、離婚、死亡などの重要な事項の記載があります。

戸籍の取得には、個人情報が多く記載されているため、閲覧や取り寄せの際には各自治体で必ず身分確認等が行われ、閲覧できる範囲も法令で定められています。

戸籍の変遷

全国民を対象とした近代の戸籍制度は、明治4年(1871年)の「戸籍法」からスタートして

います。

この法律は、各府県ごとに作成されていた戸籍を、規則を作って全国統一の書式に書き換えるよう定められたもので、その翌年(明治5年)から戸籍を作り直すように命ぜられました。

それ以前にも、京都府戸籍仕法や東京府戸籍編製法という制度は存在していましたが、記載内容が統一されておらず、各府県ごとにバラバラの戸籍だったのです。中央集権政治を行いたいと考えていた明治新政府にとって、国内の総人口を調査するという事が重要であったことも、戸籍法が制定された理由のひとつです。

明治5年式戸籍〔壬申戸籍〕

明治5年式戸籍は、日本ではじめて全国統一された様式の戸籍です。

この戸籍は、実施の年が壬申(みずのえさる)の年だったので、「壬申戸籍」(じんしんこせき)とも呼ばれています。

戸籍の編成は、屋敷、家屋を単位にして編成され、本籍は住所地と定められていました。身分登録と共に住所登録という性格もあったので、当時は戸籍に住民票の機能も備わっていたのです。一部に身分差別的な記載があるため、現在は閲覧することはできません

明治19年式戸籍

現在取得可能な中で、最も古い様式となるのが明治19年式戸籍です。

戸主※と、その戸主と関係がある家族の「家」の単位で構成され、その直系・傍系の親族を一つの家族として記載してあります。

明治19年式戸籍では孫やひ孫、兄弟の妻や甥姪、更にその子どもなど、非常に多くの人物が記載されているのが特徴です。主に、出生・死亡・結婚・離婚・養子縁組といった事柄の記載があり、失踪者の帰還、家督相続の変更、族称の改称等が記載されている場合もあります。

この戸籍が入手できれば、坂本龍馬、土方歳三、高杉晋作、勝海舟、西郷隆盛などなど、歴史の教科書でもよく目にする偉人の方々が駆け抜けた江戸後期、幕末のご先祖様のことが判明します。家系図を作成する上で最も入手したい戸籍でもありますが、昔の戸籍は保存期間が50年や80年等のため、自治体によっては廃棄されて既に存在しない場合があるのです。

※戸主とは---旧民法の制度で、家の統率者・支配者の名称。

一家には必ず一人の戸主がおり、祖先の祭祀と家の財産とを承継し、家族の婚姻等に対する同意権、家族の居所指定権等の法的権限をもっていました。

戸主については下記のページで詳しくご説明しております。

明治31年式戸籍

明治31年7月16日から大正3年12月31日に編製された戸籍です。

ここでは、新たに「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」という欄が追加されました。「いつ」「どのような理由で」戸主になったのか、ということが明確に記載されています。

明治31年の戸籍法改正では、戸籍の目的を「身分の公証」として、これまでの様式と比較すると父母の氏名(特に母親)や続柄などもわかるようになりました。

大正4年式戸籍

大正4年式戸籍は、大正4年1月1日から昭和22年12月31日に編成された戸籍です。

記載された家族一人ひとりに「両親」「生年月日」「家族の中で占める位置(二男の嫁、孫などの戸主との続柄)」などが記載されるようになりました。また、これまでは戸籍吏や戸籍役場が戸籍を管理していましたが、大正4年の戸籍法改正によって市町村役場が戸籍を取り扱うことになります。

明治31年式戸籍にあった「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」の欄が廃止され、戸主に関する情報が最初のページを大きく使って記載されるようになりました。そのため、「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」については戸主の事項欄に記載されていました。

 

昭和23年式戸籍

終戦を迎え、今までの制度から大きく生まれ変わります

日本国憲法が制定され、民主主義や男女平等、人権保護などを主軸に各種の法律は様変わりし、戸籍法も全面的に改正されました。大きく変わった点は、従来の「家」を基本単位とする戸籍から、「夫婦とその間の子」を基本単位とした編製になったことが挙げられます。一つの戸籍に入るのは、夫婦とその子(未婚)までとなったため、祖父母や兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、孫などが同じ戸籍に入ることはできません

また、「戸主」制度は廃止され、「筆頭者」というものになりました。

戸主はその家の中で多大な権限が与えられていましたが、筆頭者はその戸籍の一番最初に書かれている人のことで、特に法的権限は与えられていません。これまでの戸籍は、戸主が死亡すると新しい戸籍に編製されました。しかし、昭和23年式戸籍からは筆頭者が死亡しても、その戸籍内の誰かが生存していれば戸籍が新しくなることはなく、その戸籍の筆頭者は亡くなった人のままとなります。

平成6年式戸籍

近年よく目にする、コンピュータで入力された横書きの戸籍です。

今まで手書きだったものが、平成6年に戸籍法が改製され、コンピュータで処理することができるようになりました。約80%の市町村は平成6年式戸籍を採用していますが、残りの市町村は昭和23年式戸籍を現行戸籍として発行しています。

平成6年式戸籍から「戸籍謄本※」を「全部事項証明書」、「戸籍抄本」を「個人事項証明書」と呼ぶようになりましたが、内容に変更点はありません。

 

謄本と抄本の違いなど戸籍の種類と保存期間のページをご覧ください

 

いかがでしたか?

以前と比べると、戸籍の内容が大きく変わっている事に驚きます。

貴重な情報源である古い戸籍、そこにしか記載されていない事柄が大変多くあります。戸籍の保存期間経過に伴う廃棄を免れるためにも、戸籍の取得は早いに越したことはありません。当事務所では、戸籍調査で得た戸籍の原本は全てクリアファイルにお入れし、家系図と共にご納品いたします。また、戸籍はスキャンし、電子化したものをCDにお入れしますので、家系図と共にいつでも閲覧可能です。

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